資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 法令番号:平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 公布日:2001-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 法令ID:413M60001F40001 この法令の概要 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく立入検査において、検査を行う職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は当該立入検査を実施する職員で、身分を示す証明書の記載事項・書式・交付手続等に関するルールを定める府省令です。 条文を抽出できませんでした。