特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
この法令の概要
特定容器包装における表示の標準事項および事業者が遵守すべき事項を定めることを目的とします。対象は特定容器包装を用いる事業者で、容器包装に記載すべき表示内容の標準的な基準と、その表示に関して事業者が守るべき遵守事項を定める府省令です。
第一条
(表示事項)
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資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
第二条
(遵守事項)
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法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。