この省令において「紙製容器包装等」とは、主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装又は主として紙製の容器であって飲料若しくは酒類を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)を除く。)又は主としてプラスチック製の容器包装(飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)をいう。
2 この省令において「無地の容器包装」とは、その事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の所管に属するものに限る。以下同じ。)の用に供するために容器包装の製造を発注する事業者が当該事業の用に供する時、又は容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者がその販売をする時に、その表面に印刷がされていない又はラベルがはられていない容器包装(その製造工程に、刻印をすることが可能な成形の工程を含むものを除く。)をいう。
3 この省令において「表示不可能容器包装」とは、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、その表面に印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより表示をすることが、素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な容器包装をいう。
4 この省令において「関連容器包装」とは、容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品を入れ又は包む当該容器包装以外の容器(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第五の二から五までの項の上欄に掲げる指定表示製品を構成する容器に限る。)又は紙製容器包装等をいう。