貿易保険法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払購入契約」、「海外投資」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「特定引受け」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第九項から第十五項まで、若しくは第十七項から第十九項まで、第十六条の二第一項、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項、第六十六条第二項又は第七十四条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払購入契約、海外投資、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、特定引受け、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。
この省令において、「子会社」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第二条
法第二条第九項の経済産業省令で定める外国法人又は外国人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三条
法第二条第十八項の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第四条
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、会社が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。
第五条の二
会社は、特定引受けの決定について法第十六条の四第二項の規定による認可を受けようとするときは、当該特定引受けについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
会社は、法第十八条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、法第十八条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第七条
法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
第八条
会社は、法第二十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十条
法第二十一条第三項の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
第十一条
会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。
第十二条
会社は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。
第十三条
会社が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
第十四条
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十六条
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十七条
会社は、法第二十七条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二十七条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条
法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。
第十九条
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。