第三条
(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)
法第二条第十八項の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行う国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。) 本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業
二法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。) 次のいずれかに該当する事業として経済産業大臣が認めるもの
イ本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業
ロ我が国にとって重要な資源の本邦外における開発及び取得の促進に資する事業
ハ海外投資に係る事業、地球環境の保全に特に寄与する本邦外において行う事業又は将来において成長発展が期待される分野に係る本邦外において行う事業であって、当該事業の促進が我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要なもの
ニ本邦外において行う事業に係る国際的な連携の確保又は国際社会において重要な課題(開発途上にある海外の地域に係るものを含む。)の解決に資する事業であって、国際社会における我が国の地位の向上に特に寄与するもの
三法第二条第十八項第二号に掲げる海外事業資金貸付 対外取引の機会の創出、確保又は拡大に著しく寄与する事業であって、次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が認めるもの
イ本邦法人又は本邦人が輸出する船舶又は航空機を使用する事業
ロ我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために必要な事業のうち、次に掲げるもの
(1)我が国にとって重要な物資又は技術の確保又は開発に資する事業
(3)著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用した事業であって、将来において成長発展が期待される分野に係るもの
第五条
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
一普通貿易保険 輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
二出資外国法人等貿易保険 出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
三貿易代金貸付保険 貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
四輸出手形保険 手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
五輸出保証保険 輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
六前払購入保険 前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
七海外投資保険 保険契約に基づき塡補される損失の金額の限度額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
八海外事業資金貸付保険 海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
九スワップ取引保険 スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
十信用状確認保険 信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が五百億円(償還を受けるべき金額の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
2 法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、会社が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。