塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

法令番号:平成十三年経済産業省令第九十四号 公布日:2001-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:経済産業省 法令ID:413M60000400094

この法令の概要

塩化ビニル製建設資材の表示に関する標準的な事項を定めることを目的とします。対象は塩化ビニル製建設資材の製造・販売に関わる事業者で、当該資材に表示すべき事項の内容および事業者が遵守すべき表示上の義務を定める府省令です。

第一条

(表示事項)
1

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。

第二条

(遵守事項)
1

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。