複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号:平成十三年経済産業省令第八十一号 公布日:2001-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:経済産業省 法令ID:413M60000400081

この法令の概要

複写機の製造・修理・輸入販売・賃貸の各事業者が再生部品の利用を促進するにあたっての判断基準を定めることを目的とします。対象は複写機に関する製造事業者・修理事業者・輸入販売事業者および賃貸事業者で、再生部品の利用促進に向けた原材料・構造の工夫、処理における安全性の確保、事前評価の実施、情報提供および技術・知識の向上に関する判断基準を定める府省令です。

第一条

(原材料の工夫)
1

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。

第二条

(構造の工夫)
1

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

第三条

(処理に係る安全性の確保)
1

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第四条

(安全性等の配慮)
1

製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第五条

(技術の向上)
1

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第六条

(事前評価)
1

製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第七条

(情報の提供)
1

製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

第八条

(原材料の工夫)
1

複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。

第九条

(構造の工夫)
1

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

第十条

(処理に係る安全性の確保)
1

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、修理に使用する部品の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第十一条

(事前評価)
1

修理事業者は、複写機の修理に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

修理事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第十二条

(健全性等の確保)
1

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

 修理の内容に関すること。
 複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
 複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。

修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

第十三条

(準用)
1

第四条、第五条及び第七条の規定は、修理事業者に準用する。

この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。

第十四条

(原材料の工夫)
1

自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

第十五条

(構造の工夫)
1

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

第十六条

(処理に係る安全性の確保)
1

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第十七条

(知識の向上)
1

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

第十八条

(事前評価)
1

輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第十四条から第十六条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第十九条

(準用)
1

第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。

この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第十四条から第十六条まで」と読み替えるものとする。

第二十条

(原材料の工夫)
1

複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

第二十一条

(構造の工夫)
1

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

第二十二条

(処理に係る安全性の確保)
1

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を賃貸することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第二十三条

(事前評価)
1

賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第二十四条

(健全性等の確保)
1

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

 複写機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
 賃貸期間中の複写機の点検その他の保守に関すること。
 賃貸契約終了後の複写機及びその複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。

賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

第二十五条

(準用)
1

第四条、第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。

この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで」と読み替えるものとする。