電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この法令の概要
第一条
電気洗濯機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
第二条
製造事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
第三条
製造事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
第四条
製造事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、電気洗濯機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第五条
製造事業者は、前各条に規定する取組により電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電気洗濯機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
第六条
製造事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
第七条
製造事業者は、電気洗濯機の設計に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
製造事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第八条
製造事業者は、電気洗濯機の構造、修理に係る安全性その他の電気洗濯機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
第九条
製造事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
第十条
電気洗濯機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
第十一条
修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
第十二条
修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
第十三条
修理事業者は、電気洗濯機の修理に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
修理事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第十四条
修理事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気洗濯機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
第十五条
第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。
この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
第十六条
自ら輸入した電気洗濯機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
第十七条
輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
第十八条
輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
第十九条
輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
第二十条
輸入販売事業者は、自ら輸入した電気洗濯機の販売に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第二十一条
輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電気洗濯機を自ら輸入して販売することに努めるものとする。
第二十二条
第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。
この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
第二十三条
電気洗濯機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、電気洗濯機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
第二十四条
賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、電気洗濯機の長期間の使用を促進するものとする。
第二十五条
賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、電気洗濯機の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における電気洗濯機の効率的な利用を図るものとする。
第二十六条
賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
第二十七条
賃貸事業者は、電気洗濯機の賃貸に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
賃貸事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第二十八条
賃貸事業者は、電気洗濯機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された電気洗濯機を賃貸することに努めるものとする。
第二十九条
賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気洗濯機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
第三十条
第四条、第五条、第八条及び第十九条の規定は、賃貸事業者に準用する。
この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第二十三条から第二十六条まで及び第三十条において準用する第四条」と読み替えるものとする。