資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令
この法令の概要
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項において指定された石油ストーブに関する技術的基準等を定めることを目的とします。対象は石油ストーブの製造・輸入業者等の関係者で、当該製品に係る材質・構造・部品等の基準および再生資源・再利用に関する技術的要件を定める府省令です。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。
一
開放式であってしん式自然対流式のもの
二
開放式であってしん式強制対流式のもの
三
気化式であって自然対流式のもの
四
半密閉式のもの
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。