資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令

法令番号:平成十三年経済産業省令第五十号 公布日:2001-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:経済産業省 法令ID:413M60000400050

この法令の概要

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表に規定する複写機について、適用除外となる複写機の範囲および使用済複写機に係る装置の基準を定めることを目的とします。対象は複写機の製造・販売に関わる事業者で、施行令別表第二の四の項に関連する複写機の適用除外要件と使用済複写機に取り付けるべき装置の仕様を定める府省令です。

第一条

(複写機の適用除外)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

第二条

(使用済複写機の装置)
令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
駆動装置
露光装置
給紙・搬送装置
定着装置

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。