資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 法令番号法令番号: 平成十三年経済産業省令第五十号公布日公布日: 2001-03-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 工業所管所管: 経済産業省法令ID法令ID: 413M60000400050 条文目次第一条 (複写機の適用除外)第二条 (使用済複写機の装置)附 則 第一条(複写機の適用除外)資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。一A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの三毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの 第二条(使用済複写機の装置)令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。一駆動装置二露光装置三給紙・搬送装置四定着装置 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。