この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
この法令の概要
国民健康保険法第四十五条第六項に基づき、厚生労働大臣が指定する法人を定めることを目的とします。対象は国民健康保険における療養の給付に関して保険医療機関等の指定審査に関与する法人で、同条項に規定する厚生労働大臣指定法人の特定を定める府省令です。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。