国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令 法令番号法令番号: 平成十三年厚生労働省令第四十一号公布日公布日: 2001-03-27法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 社会保険所管所管: 厚生労働省法令ID法令ID: 413M60000100041 条文目次附 則 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。