エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号法令番号: 平成十三年財務省令第六十七号
公布日公布日: 2001-12-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 413M60000040067
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。