第六条
(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一実施事業所(法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第一号等厚生年金被保険者(当該第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
二事業主掛金の額の算定方法、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三条第三項第十号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
四企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
ハ企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者に係る当該企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。
ニ企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。
五法第二十一条第一項に規定する企業型年金規約で定める日(第十一条の三第一項において「納付期限日」という。)は、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を同条ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
六法第二十一条の二第一項に規定する企業型年金規約で定める日(次号及び第十一条の三第二項において「納付期限日」という。)は、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を第十条の四ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
七法第二十一条の三第一項の規定により企業型年金加入者掛金を給与から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業型年金加入者掛金の納付期限日の属する月(企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの当該企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除するものであること。
八法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法(同条第二項に規定する指定運用方法をいう。ロ、第十三条第二項及び第二十九条第五号において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ法第二十三条の二第一項の規定により企業型運用関連運営管理機関等(法第二十三条第一項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。以下この号及び第十二条において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果を尊重することとされていること。
九法第二十五条第一項の規定により企業型年金加入者等(法第四条第一項第五号に規定する企業型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。
十法第三十一条第一項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
十一一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
十二第二条第二号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
第十一条の三
(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)
事業主が第六条第五号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
2 企業型年金加入者が第六条第六号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
3 前項の場合において、法第二十一条の三第一項の規定による企業型年金加入者掛金の給与からの控除は、第六条第七号に掲げる要件にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除することができる。
第二十条の二
(事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
法第四十八条の三の規定により企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第九十一条の八第一項第十二号中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
2 法第四十八条の三の規定により企業年金連合会の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法施行令第六十五条の九及び第六十五条の十中「その業務」とあるのは、「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」とする。
第二十一条
(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)
法第五十三条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第八十八条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により行う業務に係る同法第二条第二項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第九十三条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
第二十五条
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
2 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければならない。
第二十六条の三
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)
事業主は、法第五十四条の六の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。
ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。