人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)

法令番号:平成十二年人事院規則二一―二 公布日:2000-06-30 法令種別:規則 カテゴリー:国家公務員 法令ID:412RJNJ21002000

この法令の概要

中央省庁等改革関係法施行法第千三百十五条に基づく官民人事交流法の適用に関する経過措置を定めることを目的とします。対象は官民人事交流制度の適用を受ける職員および関係機関で、中央省庁等改革の施行に伴い官民人事交流法の適用について必要な経過措置の内容を定める規則です。
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の人事院規則で定める者は、次の表の上欄に掲げる同法第千三百一条第一項の改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第七条第三項の規定により官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされている職員に係る官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者とする。

附 則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。