ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第二条
法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。
この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
第三条
法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。
第四条
法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第五条
法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。
第六条
警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
第七条
警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
第八条
法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第九条
法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。
第十条
法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第十一条
法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。
ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。
第十二条
交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。
ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
第十三条
法第五条第十三項の国家公安委員会規則で定める方法は、都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第十三項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(都道府県公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
法第十五条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る公示送達についての法第五条第十三項及び前項の規定の適用については、同条第十三項中「公安委員会の」とあり、及び前項中「都道府県公安委員会の」とあるのは、「方面公安委員会の」とする。
第十四条
法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。
前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。
この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
第十五条
法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第十六条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
第一条
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
第一条
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第四項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第一条の規定による改正前の施行規則第九条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法」とする。
第三条
第一条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。)第七条の規定は、施行日以後に改正法第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の申出をした者(施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者については、なお従前の例による。
第四条
新施行規則第八条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。
この場合において、新施行規則第八条中「前条」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第五号)第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十条」とする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
第一条
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。