特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令
この法令の概要
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に基づき、消費者保護の観点から訪問販売等に関する消費者への情報提供・相談対応・啓発活動を担う法人を指定することを定めることを目的とします。対象は特定商取引法上の指定法人の指定を受ける団体で、同法第六十一条第一項が定める指定法人の具体的な法人名を規定する府省令です。
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人として次の者を指定する。
附 則
この命令は、平成十二年九月二十七日から施行する。
附 則
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則
この命令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。