国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
この法令の概要
国土交通省が主管または所管する一般会計および特別会計の歳入のうち、証券による納付が認められる種目を指定することを目的とします。対象は国土交通省所管の歳入に係る納付義務者で、現金に代えて証券をもって納付できる歳入の種目を定める府省令です。
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
運輸省主管ノ歳入中証券ヲ以テ納付シ得ル種目ニ関スル件(昭和二十年運輸省令第三号)は、廃止する。