国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

法令番号法令番号: 平成十二年総理府・運輸省・建設省令第四号
公布日公布日: 2000-12-20
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 総理府・運輸省・建設省
法令ID法令ID: 412M50004802004
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
運輸省主管ノ歳入中証券ヲ以テ納付シ得ル種目ニ関スル件(昭和二十年運輸省令第三号)は、廃止する。