厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
この法令の概要
厚生労働省の所管する一般会計および特別会計における歳入のうち、証券をもって納付することが認められる種目を定めることを目的とします。対象は厚生労働省所管の各会計に係る歳入の納付者で、現金に代えて証券による納付が許容される歳入の種目を指定するルールを定める府省令です。
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。