厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

法令番号法令番号: 平成十二年厚生省・労働省令第七号
公布日公布日: 2000-11-24
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 厚生省・労働省
法令ID法令ID: 412M50002100007
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。