総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

法令番号:平成十二年総理府・郵政省・自治省令第七号 公布日:2000-12-27 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:総理府・郵政省・自治省 法令ID:412M5000100A007

この法令の概要

総務省が主管または所管する一般会計および特別会計の歳入において、証券による納付が認められる種目を定めることを目的とします。対象は当該歳入の納付者で、証券をもって納付できる歳入の種目を指定する府省令です。
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令(昭和四十二年郵政省令第六号)は、廃止する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。