総務省所管補助金等交付規則

法令番号法令番号: 平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
公布日公布日: 2000-12-27
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 総理府・郵政省・自治省
法令ID法令ID: 412M5000100A006

第一条

(趣旨)
総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(定義)
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。

第三条

(申請書の記載事項等)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第四条

(交付の条件)
総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
法第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第五条

(申請の取下げの期日)
法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

第六条

(状況報告)
法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第七条

(実績報告)
法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。

第八条

(処分の制限を受ける期間)
令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
郵政省所管補助金等交付規則(昭和六十二年郵政省令第二十七号)は、廃止する。
この省令の施行前に交付決定された補助金等については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十三年度に取得した財産からこれを適用し、平成十二年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十四年度に取得した財産からこれを適用し、平成十三年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十五年度に取得した財産からこれを適用し、平成十四年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十六年度に取得した財産からこれを適用し、平成十五年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十七年度に取得した財産からこれを適用し、平成十六年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
ただし、「特定周波数対策交付金」については、平成十六年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十八年度に取得した財産からこれを適用し、平成十七年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十九年度に取得した財産からこれを適用し、平成十八年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
ただし、「市町村合併体制整備費補助金」については、平成十二年度から取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。
この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間よりも短いものについては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十一年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
ただし、「情報通信利用促進支援事業費補助金」及び「情報通信技術開発支援事業費補助金」については、平成二十年度から取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十三年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十二年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十三年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十三年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十三年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十四年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十三年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十四年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十四年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十四年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十五年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十四年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十五年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十六年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十五年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十六年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十六年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十七年度に取得した財産からこれを適用し、平成二十六年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十七年度に取得した財産から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十七年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十八年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十八年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十九年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成三十年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成三十一年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和二年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和二年度に取得した財産からこれを適用し、令和元年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
ただし、「電波利用技術調査費補助金」については、令和元年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和三年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和三年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和四年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和五年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定のうち、「マイナポイント事業費補助金」については、令和元年度に取得した財産から、「デジタル基盤改革支援補助金」については、令和二年度に取得した財産からこれを適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和七年度に取得した財産からこれを適用し、令和六年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
ただし、「独立行政法人通信総合研究所施設整備費補助金」については、平成十三年度から平成十五年度までに取得した財産(この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、「独立行政法人情報通信研究機構施設整備費補助金」については、平成十六年度から平成二十六年度までに取得した財産(この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、これを適用する。