文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
この法令の概要
文部科学省が主管または所管する一般会計および特別会計の歳入のうち、証券による納付が認められる種目を指定することを目的とします。対象は文部科学省所管の歳入納付者で、一般会計および特別会計における歳入の納付方法として証券を使用できる対象種目を列挙・限定する府省令です。
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(大正六年文部省令第三号)は、廃止する。