文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 法令番号法令番号: 平成十二年総理府・文部省令第三号公布日公布日: 2000-10-31法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 財務通則所管所管: 総理府・文部省法令ID法令ID: 412M50000082003 条文目次附 則 文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。 附 則 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(大正六年文部省令第三号)は、廃止する。