研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
この法令の概要
第一条
この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。
第二条
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の三の七第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第四条
法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。
第四条の二
法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五条
令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第九号から第十一号までに掲げる事項の変更に係る令第二十条の三の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六条
法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
第七条
発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。
第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第八条
法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。
法第四十三条の三の九第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。
法第四十三条の三の九第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第二号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第九条
法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項第二号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第一項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十条
法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十一条
法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)とする。
法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の下欄に掲げる変更の工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。
第十二条
法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項第二号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第一項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。
この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十三条
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て記載することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、記載することを要しない。
第十四条
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第十四条の二
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第十四条の三
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る発電用原子炉施設の存続する期間保存するものとする。
第十四条の四
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。以下「研開炉技術基準規則」という。)第十七条第一項、第三十条又は第五十条第一項に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、研開炉技術基準規則第十七条第二項(研開炉技術基準規則第三十条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
第十五条
法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第十六条
削除
第十七条
法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
ただし、廃止措置対象施設については、第五号から第七号までに掲げる場合とする。
前項第一号及び第三号の原子力規制委員会の承認は、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたときは、その効力を失う。
第十八条から第二十条まで
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第二十一条
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十五条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第四十三条の三の十一第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
第二十二条から第四十条まで
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第四十条の二
法第四十三条の三の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第四十一条から第五十条まで
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第五十一条
定期事業者検査は、発電用原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期(判定期間が十四月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の後の初回の定期事業者検査については、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
前項の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項、第七十六条第一項第一号、第九十四条の六第一号イ及び第百三条第二項第二号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
発電用原子炉施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時)における発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請に係る発電用原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第五十二条
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
第二項の一定の期間は、十三月以上としなければならない。
第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第五十三条
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
定期事業者検査の結果の記録は、その発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
第五十四条
法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
第五十五条
法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
法第四十三条の三の十六第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第一号に掲げるときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第五十二条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、前項第二号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項第一号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第五十六条及び第五十七条
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第五十八条
第十四条の三第一項各号及び第五十三条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第六十三条第一項及び第百三十三条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第四十三条の三の十一第一項及び第四十三条の三の十六第一項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第五十九条
法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の三の五第一項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受け、又は同条第四項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から三十日(同条第五項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。
前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。
前三項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第六十条
法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六十一条
法第四十三条の三の二十第一項に規定する期間は、法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた日から五年とする。
第六十二条
法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
第一項の表第五号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第一項の表第五号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第一項の表第五号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第一項の表第五号リ及びヌ、第六号、第九号並びに第十一号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第六十三条
法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十四条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十三条から第八十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第六十五条から第七十二条まで
削除
第七十三条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次に掲げる措置を講じなければならない。
第七十四条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
第七十五条
削除
第七十六条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。
発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。
第七十七条
削除
第七十八条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
第七十九条から第八十一条まで
削除
第八十二条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第八十三条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。
第八十四条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第八十五条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
第八十六条
法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは、「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第八十七条
法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第八十八条
削除
第八十九条
令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
令第二十条の五の譲受けの許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第九十条
法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。
法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
第九十一条
法第四十三条の三の二十七第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十三条第一項の表第三号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第九十二条
削除
第九十三条
法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第四十三条の三の二十八第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十四条の表第三号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第九十四条
法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
第九十四条の二
法第四十三条の三の二十九第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該安全性向上評価をしなければならない。
第九十四条の三
法第四十三条の三の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降一年を超えない時期とする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査を行っていないものにあっては、その運転が開始された日以降一年を超えない時期とする。
第九十四条の四
法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
前項の提出部数は、正本一通とする。
第九十四条の五
法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第九十四条の六
法第四十三条の三の二十九第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
第九十四条の七
法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第九十五条
法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。
第九十六条
法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四十三条の三の三十第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
第九十七条
法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条第三項の規定は、法第四十三条の三の三十第三項の承認について準用する。
第九十八条
特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第九十九条
削除
第百条
原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第九十八条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。
原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百一条
法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。
第百二条
型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項第六号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
第百三条
法第四十三条の三の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
第一項の承認の基準は、法第四十三条の三の三十一第三項の規定の例による。
法第四十三条の三の三十一第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
第百四条
指定製造者等は、第百二条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百五条
削除
第百六条
削除
第百七条
原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は第百四条の規定による届出があったときは、その旨及び型式指定の番号を公表するものとする。
原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十一第五項又は第六項の規定により型式指定を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百八条
法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項第四号の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれない場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設(二以上の発電用原子炉施設において共用する発電用原子炉の附属施設(法第四十三条の三の三十二第一項、第三項又は第四項の認可を受けた長期施設管理計画に、その特別点検に係る第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているものを除く。)であって、その供用開始日が運転開始日前であるものをいう。以下同じ。)が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
前項本文の規定により第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、第二項第二号に掲げる書類のうち第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。
第百八条の二
前条第一項及び第二項の規定は、法第四十三条の三の三十二第三項の規定により同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同項の認可を受けようとする場合について準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、前項において準用する前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
前項本文の規定により第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、同条第二項第二号に掲げる書類のうち同条第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。
第二項第二号又は第三号の規定に基づき第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略しようとするときは、その申請書には、それぞれ第二項第二号又は第三号に規定する事実を証する書類を添付しなければならない。
第百八条の三
法第四十三条の三の三十二第四項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同条第四項の認可を受けようとするときは、発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた者は、次条第二項の規定により長期施設管理計画に記載した第百八条第一項第六号の措置を講ずるためにこれらの認可を受けた長期施設管理計画の期間中に特定共用施設について特別点検を実施したときは、当該特別点検の実施に係る当該長期施設管理計画の変更について、法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けなければならない。
第一項の申請書には、第百八条第二項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの及び第一項第五号に掲げる事項に関する説明書(変更に係る劣化評価を実施しない場合に限る。)を添付しなければならない。
第百八条の四
法第四十三条の三の三十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。
法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、その申請に係る長期施設管理計画の評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合であって、第百八条第一項第四号の期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施しようとするときは、同項第六号に掲げる事項には、当該特別点検の実施時期及び実施方針を記載しなければならない。
第一項第四号の評価期間は、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及び技術的な方法により評価する目的で用いられるものであって、法及びこの規則により長期施設管理計画の期間を超えて当該発電用原子炉の運転が認められたものと解してはならない。
法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(同条第四項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に記載された事項に施設管理として実施すべきものがあるときは、発電用原子炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞なく当該事項を施設管理実施計画に反映しなければならない。
第百八条の五
法第四十三条の三の三十二第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
法第四十三条の三の三十二第七項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について前項各号の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項第二号から第五号までに掲げる変更について前項の届出をしようとするときは、その届出書には、当該変更に係る説明書を添付しなければならない。
発電用原子炉設置者が、法第四十三条の三の八第三項の規定による法第四十三条の三の五第二項第一号又は第四号(工場又は事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたときは、それぞれ法第四十三条の三の三十二第七項の規定による第一項第一号に掲げる事項のうち第百八条第一項第一号又は第二号(工場又は事業所の名称に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
第百八条の六
法第四十三条の三の三十二第五項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、長期施設管理計画に記載された事項のうち次に掲げるものとする。
法第四十三条の三の三十二第五項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。
法第四十三条の三の三十二第五項の規定による劣化評価を実施するため追加点検(二回目以降の特別点検をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする者は、あらかじめ、申請により、その実施しようとする追加点検が前回の特別点検(既に追加点検を実施したことがある場合は、特別点検及び前回までの追加点検)の結果を踏まえた適切かつ十分なものであるかどうかの原子力規制委員会の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする者は、その実施しようとする追加点検の実施時期、実施方法その他重要な事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三項の確認を申請した者が当該申請に係る確認を受けるまでの間に前項の申請書に記載された追加点検の全部又は一部に着手したときは、当該追加点検の全部又は一部に係る第三項の確認については、申請の取下げがあったものとみなす。
第三項の確認を受けた者が当該確認を受けた追加点検に係る第百八条第一項第五号ロに掲げる事項を記載した長期施設管理計画について法第四十三条の三の三十二第三項の認可を受けようとするときは、その申請書には、第百八条第二項各号に掲げる書類のほか、当該確認を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
原子力規制委員会は、追加点検の適確な実施を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において第三項の確認に条件を付し、又は同項の確認を取り消すことができる。
第百九条
法第四十三条の三の三十二第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第二項各号に適合するものであることとする。
法第四十三条の三の三十二第六項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準は、長期施設管理計画の期間において、当該期間における運転に伴い生じる劣化を考慮した上で発電用原子炉施設が研開炉技術基準規則に定める基準に適合するものであることとする。
第百十条
法第四十三条の三の三十三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第百十条の二
法第四十三条の三の三十三第一項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
第百十条の三
法第四十三条の三の三十三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第百十条の四
発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第百十一条
法第四十三条の三の三十四第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
特定研究開発段階発電用原子炉(燃料体が炉心等から取り出されていない令第一条第一号に掲げる発電用原子炉をいう。第百十四条第二項において同じ。)について法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について定めなければならない。
前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる書類又は図面に代えて、燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百十二条
法第四十三条の三の三十四第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
前条第三項及び第四項の規定は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百十三条
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第四十三条の三の三十四第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百十四条
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、特定研究開発段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
第百十五条
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百十六条
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第百十六条の二
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第百十七条
法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十一条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百十八条
法第四十三条の三の三十五第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第百十九条
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十二条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十条
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百二十一条
法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
前項の場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
第百二十二条
第六十二条第五項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第百二十三条
前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。
第百二十四条
原子力規制委員会は、第百二十二条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
第百二十五条
原子力規制委員会は、第六十二条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第百二十六条
原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。
第百二十七条
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。
第百二十八条
原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
第百二十九条
法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
第百三十条
法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。
第百三十一条
発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第百三十二条
法第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の九第五項及び第四十三条の三の十九第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
第百三十三条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
第二条
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第八条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十三年四月二十八日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十一条の三、第十六条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十条の三、第三十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第二条
設置法附則第二十三条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項の届出書又は書類には、新実用炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第三条
この規則の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この規則の施行により設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号新規制法」という。)第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定に該当するもの(設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定に該当するものを除く。)については、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第四条
この規則の施行前に原子力発電工作物の保安に関する省令(平成二十四年経済産業省令第六十九号。以下「原子力保安省令」という。)第二十条第四項、第二十七条第四項、第三十一条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)以外の発電用原子炉施設である原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)に係る連絡は、それぞれ新実用炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項、第三十三条第四項又は第五十一条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
この規則の施行前に原子力保安省令第二十条第四項、第二十七条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設である原子力発電工作物に係る連絡は、それぞれ新研開炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項又は第四十七条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
第五条
新実用炉規則第三十一条第三項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査を受けるべき燃料体(同条第一項に規定する燃料体をいう。)に係る燃料材(新実用炉規則第三条第一項第二号ハ(2)(i)に規定する燃料材をいう。)の成形加工を平成十五年十月一日前に開始しているものに関する新実用炉規則第三十一条第三項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第六条
この規則の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了した原子炉容器等(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する原子炉容器等をいい、旧電気事業法第五十二条第一項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)であって輸入したもの以外のもの若しくはこの規則の施行前に輸入した原子炉容器等については、第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による検査をすることを要しない。
第七条
この規則の施行前に旧電気事業法第四十二条第一項又は第二項の規定により届け出られた保安規程(原子力保安省令第四条第三項各号に掲げる事項に関するものに限る。)は、新実用炉規則第四十六条第一項の規定により提出された同条第二項第三号から第五号までに掲げる書類とみなす。
第八条
この規則の施行の際現に特定重要電気工作物(旧電気事業法第五十四条第一項に規定する特定重要電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである特定重要発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の十五第一項に規定する特定重要発電用原子炉施設をいう。)がこの規則の施行後最初に受けるべき同項の検査に係る検査時期に関する新実用炉規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「施設定期検査」とあるのは「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一号の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項の検査(以下「旧定期検査」という。)」と、同項の表中「施設定期検査」とあるのは「旧定期検査」とする。
第九条
平成二十六年三月三十一日までの間は、新実用炉規則第四十八条第一項の表第三号下欄中「二十四月」とあるのは「十八月」と読み替えるものとする。
第十条
この規則の施行前に第八条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第十一条の二第一項の規定により策定された旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る原子炉施設(第四号旧規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。以下同じ。)についての保守管理に関する方針は、新実用炉規則第八十二条第一項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
この規則の施行前に旧実用炉規則第十一条の二第二項の規定により策定された旧発電用原子炉に係る原子炉施設についての保守管理に関する方針(同項の規定により旧発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに策定されたものに限る。)は、新実用炉規則第八十二条第二項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る発電用原子炉施設についての新実用炉規則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「十年間」とする。
ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。
設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉を設置している者は、当該既設発電用原子炉が新規制法第四十三条の三の三十一第二項の規定による認可を受けた場合であって、当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合には、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までに新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十五号に掲げる事項のうち当該既設発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての長期保守管理方針の変更に係るものに限る。)を申請しなければならない。
第十一条
この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第三十七条第一項の規定による認可を受けている者(以下「保安規定認可者」という。)は、平成二十五年十月七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号又は新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号並びに新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条
保安規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「実用炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号まで又は新研開炉規則第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号までに掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十三条、第九十二条第一項第十六号及び第三項第十五号並びに第九十五条第一項及び第二項並びに原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号並びに第九十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第四十三条の二第一項の規定による認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、新実用炉規則第九十一条第二項第十六号の規定は、平成二十五年十二月二十七日までは適用しない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年九月二十六日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
核物質防護規定認可者については、新研開炉規則第八十六条第二項第十六号の規定は、平成二十六年三月二十八日までは適用しない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新研開炉規則第九十一条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
第十四条
核物質防護規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用炉設置許可基準規則第四十二条又は研開炉設置許可基準規則第四十二条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第八号又は新研開炉規則第九十一条第一項第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十六条第一項第八号の規定並びに新研開炉規則第八十六条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十一条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十五条
この規則の施行前に原子力保安省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新実用炉規則又は新研開炉規則に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新実用炉規則又は新研開炉規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
第四条
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十九条第一項第五号及び同項第十三号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。
前項の規定により新再処理規則第十九条第一項第五号及び同項第十三号、新実用炉規則第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第五号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十五号ハ、同項第二十号ホ、同項第二十一号ホ及び同項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号又は新研開炉規則第八十六条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号の規定は適用しない。
この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理規則」という。)第十六条の三第二項第五号イ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第九十一条第二項第五号イ若しくは研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第八十六条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は旧再処理規則第十六条の三第二項第二十五号、旧実用炉規則第九十一条第二項第二十七号若しくは旧研開炉規則第八十六条第二項第二十七号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過するまでの間は、それぞれ新再処理規則第十六条の三第二項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第二十八号若しくは新研開炉規則第八十六条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
第一項の規定により新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第十六条の三第二項第一号、新実用炉規則第九十一条第二項第一号又は新研開炉規則第八十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に第一条第一号の規定による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第十七条第一号又は第三号の承認(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十五条の規定により、当該承認とみなされたものを含む。)を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用している発電用原子炉施設は、第一条第一号の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第十七条第一項の規定にかかわらず、その承認を受けた期間を満了する日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日までの間に限り、その承認を受けた方法によりなお使用することができる。
この規則の施行の際現に旧研開炉規則第十七条第三号の規定による原子力規制委員会の承認を受けた方法により使用している発電用原子炉施設(原子炉本体を除く。)は、新研開炉規則第十七条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間に限り、試験のためになお使用することができる。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第三条
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条
施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
第七条
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
第八条
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条
平成二十九年改正規則附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされていた発電用原子炉施設に係る附則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号」とあるのは、「新研開炉規則第百十一条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号」とする。
第十六条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条及び次条第一項において「法」という。)第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第八条第一項の対象原子力事業所に法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設を設置している者に限る。次項において「核物質防護規定認可者」という。)については、法第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による当該核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(次項において「新試験炉規則」という。)第十四条の三第二項第十一号の二、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(次項において「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第十一号の二、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新実用炉規則」という。)第九十一条第二項第十一号の二及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新研開炉規則」という。)第八十六条第二項第十一号の二に掲げる事項に係るものについては、公布の日から起算して二年を経過する日までに申請しなければならない。
核物質防護規定認可者については、新試験炉規則第十四条の三第二項第十一号の二、新再処理規則第十六条の三第二項第十一号の二、新実用炉規則第九十一条第二項第十一号の二及び新研開炉規則第八十六条第二項第十一号の二の規定は、公布の日から起算して二年を経過するまでの間(核物質防護規定認可者が当該期間内に前項の変更の認可の申請をした場合には、当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は適用しない。