環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令
この法令の概要
環境省が所管する一般会計歳入のうち、証券による納付が認められる種目を定めることを目的とします。対象は環境省の主管に係る一般会計の歳入で、現金以外の証券をもって納付できる歳入の種目を指定する府省令です。
環境省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。