第一条
(鉱工業品等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)については、厚生労働大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該鉱工業品の生産又は当該鉱工業の技術に係る鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
二法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、合板(航空機用のものに限る。)に関するものについては、農林水産大臣とする。
三法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品(以下「航空機等」という。)の安全度(同法第十条第四項第一号の基準(以下「安全基準」という。)に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)については、国土交通大臣とする。
四法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空機等の安全度(安全基準に係るものに限る。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限る。)であって、航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項(同法第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものについては、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
第二条
(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
第三条
(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第二条第五項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。
二法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。
第五条
(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。
第六条
(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。
二法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。