国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令 法令番号法令番号: 平成十二年政令第百二号公布日公布日: 2000-03-28法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 412CO0000000102 条文目次附 則 国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。