国家公務員倫理規程
この法令の概要
第一条
職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、国家公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
第二条
この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長(法第五条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の長が規則(法第五条第四項に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
第三条
職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
第一項の規定の適用については、職員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
第四条
職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第三十九条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。
第五条
職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
第六条
職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
前項の規定の適用については、独立行政法人国立公文書館は内閣府本府が所管するものとみなす。
第七条
職員は、その属する国の機関又は行政執行法人の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
職員は、国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該職員の属する行政機関等(法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が法若しくは法に基づく命令(訓令及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
法第二条第三項に規定する指定職以上の職員並びに一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三第一項の規定による管理職員特別勤務手当を支給される職員であって同法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額を支給されるもの及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督官が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
第八条
職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
第九条
職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国家公務員法第百四条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。
第十条
職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
第十一条
法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
法第六条第一項第四号の国家公務員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第十三条
法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
贈与等報告書の閲覧は、各省各庁の長等(法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)又は法第九条第二項の規定によりその委任を受けた者が指定する場所でこれをしなければならない。
前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、各省各庁の長等が定めるものとする。
法第九条第二項ただし書の規定による国家公務員倫理審査会の認定の申請は、各省各庁の長等又は同項の規定によりその委任を受けた者が、書面でこれをしなければならない。
第十四条
各省各庁の長等は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
第十五条
倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
第十六条
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官(以下単に「地方警務官」という。)について法及びこの政令の規定を適用する場合には、法及びこの政令の規定において、「各省各庁の長」とは国家公安委員会をいうものとし、「訓令」とは国家公安委員会規則をいうものとし、「倫理監督官」とは次項の指名を受けた者をいうものとする。
国家公安委員会は、地方警務官の職務に係る倫理の保持を図るため、警察庁に属する職員のうちから、地方警務官に係る法及びこの政令に定める倫理監督官の職務を行うべき者として一人を指名するものとする。
前二項に定めるもののほか、地方警務官についての法の規定の適用については、法第五条第三項中「当該各省各庁に属する職員」とあり、並びに法第三十九条第二項中「その属する行政機関等の職員」とあり、及び「当該行政機関等の職員」とあるのは、「地方警務官」とする。
第一項及び第二項に定めるもののほか、地方警務官についての第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これを警察庁の職員とみなす。
第一項、第二項及び前項に定めるもののほか、地方警務官についてのこの政令の規定の適用については、第二条第一項第二号中「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)」とあるのは「補助金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により普通地方公共団体が支出する補助金をいう。)」と、「補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の」とあり、及び「補助金等の」とあるのは「補助金の」と、同項第七号中「若しくは会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する行政執行法人の業務に係る契約に関する事務」とあるのは「、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又は地方自治法第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務」と、第六条第一項第一号中「補助金等又は」とあるのは「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)又は」と、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」とあるのは「同法」と、第十四条第二号から第五号までの規定中「当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員」とあり、並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第二項中「その属する行政機関等の職員」とあるのは「地方警務官」と、同条第一項第三号中「その属する各省各庁の長等を助け」とあるのは「国家公安委員会を補佐し」とする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から五年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点からこの政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
改正後の国家公務員倫理規程第十一条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、施行日前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、改正後の国家公務員倫理規程は、施行日以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。