この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
地方自治法第二百二十八条第一項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)は、廃止する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、本則の表十一の項の次に十一の二の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。
ただし、本則の表十一の項の次に十一の二の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、本則の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、本則の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。
ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第九条第一項第二十号イ、第十一条及び第十二条第一項第五号の改正規定並びに附則第十条及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日
附 則
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、本則の表二十一の項及び二十三の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
ただし、本則の表二十一の項及び二十三の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。
ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
建築士法第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、施行日前に都道府県知事の行う二級建築士試験に合格したもの(新沖縄特別措置令第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第三条の規定による改正後の地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表三十九の項の1の規定の適用については、同項の1中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。
附 則
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。
附 則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、本則の表八の項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から、同表二十一の項及び二十三の項の改正規定は同年五月一日から施行する。
ただし、本則の表八の項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から、同表二十一の項及び二十三の項の改正規定は同年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。