金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供等を受ける顧客等の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条の二
この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
第二条
金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
この章及び第七章において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
第四条
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下この章において「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
第一項第一号、第三号及び第五号の「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産であって政令で定めるもの(以下この項及び第七条第二項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の財産を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の財産がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の財産の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれをいう。
第一項第二号、第四号及び第六号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
第一項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ及び第六号ハに規定する「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第一項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。
ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第五条
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。
第六条
金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
第七条
顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の財産を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の財産又は取得すべき金銭以外の財産がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の財産の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の財産であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。
第八条
重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
第九条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
第十条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び第百五十四条において「勧誘方針」という。)を定めなければならない。
ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第十一条
この章、第六章及び第七章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
この章及び第七章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
この章、第六章及び第七章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
この章及び第七章において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
この章及び第七章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
第十二条
金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
第十三条
前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十四条
内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第十五条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十六条
金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。
金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。
内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。
第十七条
保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。第二十二条第二項及び第二十八条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。
預金等媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務については、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。
保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。
保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、保険業法の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。
有価証券等仲介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務については、金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。
第十八条
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。
この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
第十九条
金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
第二十条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
金融サービス仲介業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第二十一条
金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
第二十二条
金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに第百四十七条第一号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
第二十三条
金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。
内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十四条
削除
第二十五条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
第二十六条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第二十七条
金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。
ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二十八条
金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
前項第一号ロに規定する「顧客等」とは、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等(貸金業法第二条第六項に規定する資金需要者等をいう。)若しくは債務者等(同条第五項に規定する債務者等をいう。)であった者をいう。
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第二十九条
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第一項第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条
金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
第三十四条
金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により公表しなければならない。
第三十五条
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は貸金業貸付媒介業務により締結された資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約若しくは当該契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約について業として保証を行う者(次項並びに同条第二項及び第五項において「保証業者」という。)に対し、当該金融サービス仲介業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第三十六条
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者の施設に立ち入らせ、当該金融サービス仲介業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
第三十七条
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十八条
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
第三十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。
第四十条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第四十一条
認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第四十二条
認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
第四十三条
認定金融サービス仲介業協会は、金融サービス仲介業の顧客等から会員の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認定金融サービス仲介業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、認定金融サービス仲介業協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定金融サービス仲介業協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第一項の規定は、認定金融サービス仲介業協会が第五十一条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
第四十四条
会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。
認定金融サービス仲介業協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
第四十五条
認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第四十六条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第四十一条第三号の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第四十七条
認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十八条
内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第四十九条
内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該認定金融サービス仲介業協会に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
第五十条
内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定金融サービス仲介業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会の業務の運営がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十一条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第五十二条
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十三条
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第六十二条第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十六条第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五十四条
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融サービス仲介業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融サービス仲介業者をいう。以下この節において同じ。)若しくはその顧客等又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
第五十五条
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第六十二条第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
第五十六条
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融サービス仲介業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入金融サービス仲介業者が受諾しなければならないものをいう。
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第五十七条
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
指定紛争解決機関は、金融サービス仲介業務関連苦情及び金融サービス仲介業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融サービス仲介業務関連苦情の処理及び金融サービス仲介業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融サービス仲介業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
第五十八条
指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
第五十九条
指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第六十条
指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第六十一条
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言をし、当該金融サービス仲介業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融サービス仲介業者に対し、当該金融サービス仲介業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第六十二条
加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。
この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。
ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託するときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十六条第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
紛争解決手続は、公開しない。
ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第百二十五条第四項及び第五項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
第六十三条
紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可され、又は第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融サービス仲介業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が第七十二条第三項若しくは第七十三条第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
第六十四条
金融サービス仲介業務関連紛争について当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第六十五条
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
第六十七条
指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
第六十八条
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十九条
指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第七十条
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融サービス仲介業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十一条
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第七十二条
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第七十三条
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第七十四条
保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険契約の締結の媒介を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
第七十五条
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。第百四十三条第七号において同じ。)を行わせてはならない。
第七十六条
外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
第七十七条
金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十八条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第百五十六条において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第七十九条
外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。
第八十条
第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第七十八条第一項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融サービス仲介業者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。
第八十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第八十二条
政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
第八十三条
国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第八十四条
地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
第八十五条
事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。
第八十六条
金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
第八十七条
機構は、法人とする。
第八十八条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
第八十九条
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
第九十条
機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。
機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。
第九十一条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第九十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第九十三条
機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
第九十四条
発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
第九十五条
発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
第九十六条
発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
第九十七条
第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第九十八条
機構に、運営委員会を置く。
第九十九条
次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
第百条
運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、運営委員会の会務を総理する。
運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第百一条
委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
第百二条
委員の任期は、二年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第百三条
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
第百四条
運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。
可否同数のときは、委員長が決する。
第百五条
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
委員がその職を退いた後も、同様とする。
第百六条
委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第百七条
機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
第百八条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、機構の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
第百九条
理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
第百十条
役員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
第百十一条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第百十二条
内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
第百十三条
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第百十四条
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第百十五条
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合においては、監事が機構を代表する。
第百十六条
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第百十七条
機構の職員は、理事長が任命する。
第百十八条
第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
第百十九条
機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百二十条
機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
第百二十一条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
第百二十二条
国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第百二十三条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第百二十四条
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第百二十五条
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
機構は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
財務諸表等は、電磁的記録をもって作成することができる。
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
第百二十六条
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。
第百二十七条
機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
第百二十八条
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第百二十九条
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第百三十条
機構は、内閣総理大臣が監督する。
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第百三十一条
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百三十二条
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百三十三条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第百三十四条
国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
第百三十五条
この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第百三十六条
国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第百三十七条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第百三十八条
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第百三十九条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百四十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条
前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と読み替えるものとする。
第百四十五条
第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十六条
第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十二条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百五十四条
第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
第百五十五条
第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第百六十条において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
第百五十七条
第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百五十九条
第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
第百六十条
第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
第百六十二条
第百四十四条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第百四十四条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百四十四条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
第百六十三条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第百六十四条
第百四十三条第四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第百九条
この法律の施行前に、第百十六条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの業務(次項において「原動機付自転車等責任保険募集取扱業務」という。)に関するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、第百十六条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(次項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(原動機付自転車等責任保険募集取扱業務に関するものに限る。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十九条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第十四条
金融商品販売業者等(第三条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)第二条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第三条第一項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いている者については、第一条の規定による改正後の金融サービスの提供に関する法律(次項において「金融サービス提供法」という。)第十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会又は認定金融サービス仲介業協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、金融サービス提供法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第九十条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十七条第二項及び第二十三条第一項において「第二号施行日」という。)以後六月間は、適用しない。
第十五条
機構の最初の事業年度は、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第十六条
機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十四条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第十七条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
第二号施行日から刑法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三条第二号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
第十八条
第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に特定金融サービス契約(同項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に特定金融サービス契約(第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十九条
この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。