平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

法令番号:平成十二年法律第三十四号 公布日:2000-03-31 法令種別:法律 カテゴリー:社会保険 法令ID:412AC0000000034

この法令の概要

平成十二年度における国民年金法に基づく年金額等の改定に関する特例措置を定めることを目的とします。対象は国民年金の受給者および関係機関で、当該年度における年金額の改定方法・適用基準・特例的な取扱いを定める法律です。
平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。

附 則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。