特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
この法令の概要
特定商取引に関する法律に基づく立入検査の際に職員が携帯する身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は立入検査を行う職員で、身分を示す証明書の記載事項・書式・様式を定める府省令です。
第一条
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
1
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。