在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令

法令番号法令番号: 平成十一年外務省・自治省令第一号
公布日公布日: 1999-01-26
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国会
所管所管: 外務省・自治省
法令ID法令ID: 411M50000028001
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第十五条第一項第二号に規定する在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。

附 則

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附 則

この省令は、令和八年三月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。