第五条
(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
二在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。 ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
イ前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
ロ日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
2 在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
第六条
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
一住所要件期間(令第二十三条の三第一項第二号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。
二住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第三十条の五第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。
第六条の二
(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
令第二十三条の三第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第二十三条の三第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。
第七条
(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。
第七条の四
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)
令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
一日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの
二在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。 ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
イ前号に定めるもののほか、日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
ロ日本国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの
第七条の五
(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)
令第二十三条の三の二第二項第二号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第二十三条の三の二第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の四に準じて作成しなければならない。
第七条の七
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)
令第二十三条の五の二第一項の規定による国外における住所に関する意見の求めは、次条に規定する事項を市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である外務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法又は当該事項を記載した書類を送付する方法によって行うものとする。
第七条の九
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。
第十四条
(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。