地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
第二条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この項において「特例交付金法」という。)第二条第一項の規定により特別区に交付するものとされる個人住民税減収補塡特例交付金(同条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、自動車税減収補塡特例交付金(同条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、軽自動車税減収補塡特例交付金(同条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。)の額」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「特例交付金法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項」と、「同項及び同条第三項並びに同法」とあるのは「個人住民税減収補塡特例交付金にあつては同項の個人住民税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車税減収補塡特例交付金にあつては同項の自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、軽自動車税減収補塡特例交付金にあつては同項の軽自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項、特例交付金法第八条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項並びに地方交付税法」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
第二条
平成十一年度に限り、地方自治法施行令第二百十条の十一の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。
第一条
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第六条
平成十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十一の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」とあるのは「「第二百十条の十三第一項」と、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」と、「読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」」とあるのは「読み替えられた地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項」と、「同令第二百十条の十」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十」」とする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
第五条
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
平成十五年度分及び平成十六年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の二第二項第一号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額に係る同法第五十三条第四項に規定する」とする。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十九条
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新特例交付金法施行令」という。)第一条の二第四項の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
新特例交付金法施行令第一条の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
第三条
平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項の適用については、同項第一号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この号において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」とあるのは「平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」と、「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した平成十五年度減税たばこ税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成十五年度減税自動車取得税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成十五年度減税減収調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十五年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第六項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
第三条
平成十七年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この号において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」とあるのは「平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」と、「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した平成十六年度減税地方消費税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税地方消費税調整額をいう。)、平成十六年度減税たばこ税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成十六年度減税自動車取得税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成十六年度減税減収調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十六年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とする。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第十一条
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条及び別表の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
新令第七条の規定は、平成十八年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十六年度及び平成十七年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。
第三条
平成十八年度においては、地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項及び附則第七項、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第十六条並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定にかかわらず、都が地方財政再建促進特別措置法第二十三条第一項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものに該当する場合は、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、当該年度の前年度について、次に定めるところにより算定した額の合算額以上である場合とする。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第二条の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金から適用し、平成十七年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
新特例交付金令第六条の規定は、平成十八年度分の特別区財政調整交付金から適用し、平成十七年度分までの特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
新特例交付金令第七条の規定は、平成十九年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十八年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第七条
第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第一条の規定は、平成十九年度以後の年度分の地方特例交付金について適用し、平成十八年度以前の年度分の地方特例交付金については、なお従前の例による。
新特例交付金令第二条の規定は、平成十九年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成十八年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
新特例交付金令第三条の規定は、平成二十年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項の規定による額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の規定による額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第四条
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条及び附則第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成十九年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、令和八年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、令和七年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。