第二条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
2 新令第七条の規定は、平成十八年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十六年度及び平成十七年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。
第三条
(平成十八年度における都の標準的な規模の収入の額の特例)
平成十八年度においては、地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項及び附則第七項、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第十六条並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定にかかわらず、都が地方財政再建促進特別措置法第二十三条第一項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものに該当する場合は、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、当該年度の前年度について、次に定めるところにより算定した額の合算額以上である場合とする。
一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。次号において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「特例交付金法」という。)第十四条第二項及び所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)第十条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)の規定により算定した基準財政収入額から読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した特例交付金法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額、当該税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額の合算額に〇・〇五を乗じて得た額
二特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課する税(以下この号において「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合(以下この号において「配分率」という。)を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額並びに算入減収調整額(特例交付金法第十五条第二項に規定する減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十七年度減税所得割調整額、平成十七年度減税地方消費税調整額、平成十七年度減税たばこ税調整額及び平成十七年度減税自動車取得税調整額並びに平成十七年度算入減税減収調整額(平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十七年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第六項の規定により読み替えられた特例交付金法第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額に〇・二を乗じて得た額