指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則

法令番号法令番号: 平成十年国家公安委員会規則第十三号
公布日公布日: 1998-08-11
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 410M50400000013

第一条

(教習の科目の基準の細目)
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項
大型免許に係る応用走行 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
中型免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項
AT中型免許に係る応用走行 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。)
準中型免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)
AT準中型免許に係る応用走行 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第二第一号から第三号までに掲げる事項
普通免許(府令第二十四条第四項第三号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行 別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項
AT普通免許に係る応用走行 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項
十一
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項
十二
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 別表第三第四号から第七号までに掲げる事項
十三
大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項
十四
大型第二種免許に係る応用走行 別表第四第四号(転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
十五
中型第二種免許(府令第二十四条第四項第四号に規定するAT中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第五号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
十六
AT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行 別表第四第四号(AT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る応用走行 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型免許に係る応用走行 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る基本操作及び基本走行 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)に掲げる事項
現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項
現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項
現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
十一
現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対するAT準中型免許に係る応用走行 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項
十二
現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT準中型免許に係る応用走行 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
十三
現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る基本操作及び基本走行 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)
十四
現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る応用走行 別表第三第四号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項
十五
現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る応用走行 別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
十六
現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
十七
現にAT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
十八
現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型第二種免許に係る応用走行 別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
十九
現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者に対する普通第二種免許に係る基本操作及び基本走行 別表第四第二号(交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過並びに坂道における走行を除く。)及び第三号に掲げる事項
府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) 別表第五第一号に掲げる事項
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項
大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) 別表第五第一号に掲げる事項
大型特殊免許に係る学科(二) 別表第五第四号に掲げる事項
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) 別表第六第一号及び第二号に掲げる事項
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) 別表第六第三号から第五号までに掲げる事項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項
現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項
現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項
現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識
現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識
現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。別表第五及び第六において「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下単に「旅客自動車」という。)の安全な運転(第十号において「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識を除く。)
現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又は牽けん引自動車第二種免許(以下「牽けん引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項
現に大型特殊第二種免許又は牽けん引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項及び旅客自動車の高速運転に必要な知識

第二条

(教習時間の基準の細目)
府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。
準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽けん引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は牽けん引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。
普通免許に係る応用走行 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
普通免許に係る学科(二) 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十一
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。
十二
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。
十三
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十四
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
十五
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

第三条

(教習方法の基準の細目)
府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩げん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩げん惑等体験教習」という。)
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第七号に掲げる事項の一部について行う眩げん惑等体験教習
府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第十号に掲げる事項に係る教習
大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)
準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
普通免許に係る技能教習 別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第九号に掲げる事項に係る教習
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第六号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)
府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習
大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
普通免許に係る技能教習 別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第三号及び第五号から第八号までに掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習
大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。)
大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第三号、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。)
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第三号、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
AT中型免許に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第二第三号に掲げる事項
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
十一
AT準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第二第三号に掲げる事項に係る教習
十二
AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
十三
AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第一第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
十四
大型第二種免許又は中型第二種免許に係る基本操作及び基本走行 別表第四第三号に掲げる事項に係る教習
十五
大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) 別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
十六
大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
十七
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。) 別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
十八
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
十九
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
二十
AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) 別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
二十一
AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。
府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行う眩げん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第五号、第六号、第八号、第十一号、第十二号及び第十五号において同じ。)
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
十一
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十二
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十三
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘あい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩げん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十六号において同じ。)
十四
AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
十五
AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十六
AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習
十七
普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習 別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。)
十八
AT普通免許に係る技能教習 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十九
大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う鋭角コースの通過、方向変換及び縦列駐車に係る教習(次号において「鋭角コース通過等教習」という。)に限る。第二十一号、第二十二号及び第二十四号において同じ。)
二十
大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩げん惑等体験教習に限り、同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては当該教習の一部として行う鋭角コース通過等教習に限る。第二十三号及び第二十五号において同じ。)
二十一
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十二
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十三
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習
二十四
AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十五
AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習

第四条

前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。
府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。
府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
11 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、三時限(別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。 ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は二時限(別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め三時限)を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
12 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 第十一項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条

(指定前における教習の基準の細目)
第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。

附 則

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附 則

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。

附 則

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。

附 則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行
旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行
旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行
旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行
旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行
この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。
旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行
旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行
旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行
旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行
旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。
この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。
ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。

附 則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附 則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附 則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
次の各号のいずれかに該当する者に対する指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条第二項第一号から第五号まで及び同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号から第五号まで並びに同条第八項第一号から第八号まで並びに第四条第一項第一号及び第七号、同条第二項並びに第四項の規定の適用については、同規則第一条第二項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第二号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法による改正前の道路交通法第三条の普通自動車に相当する準中型自動車及びAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許(以下「AT限定準中型免許」という。)を除く。)又は普通免許(」と、同項第三号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第四号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第五号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、同規則第二条第一号及び第二号並びに第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号並びに同条第六項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同項第二号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第八項第一号及び第二号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第四号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第六号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第七号及び第八号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同規則第四条第一項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第二項の表前項第一号の項中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同表前項第七号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「を除く。)又は普通第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第四項の表中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」とする。
改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者
改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者

附 則

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条並びに附則第三条及び第六条の規定 令和八年四月一日
第三条並びに附則第四条及び第七条の規定 令和九年四月一日
第四条及び附則第五条の規定 令和九年十月一日

第二条

(普通免許等に関する経過措置)
指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(中型免許等に関する経過措置)
指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)及び中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第二条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この規則は、令和七年九月一日から施行する。