経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者 別紙様式第一による支払等許可申請書
イ
外国為替令(以下「令」という。)第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
ロ
令第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者
ハ
令第六条の二第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者
二
次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第二による特定資本取引許可申請書
イ
令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
ロ
令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者
ハ
令第十六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者
三
次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第三による役務取引許可申請書
イ
法第二十五条第一項若しくは第五項又は令第十七条第二項若しくは第十八条第四項(役務取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
ロ
令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により役務取引について許可を受ける義務を課された者
三の二
令第十七条第三項又は第四項の規定により法第二十五条第三項第一号又は第二号に定める行為をすることについて許可の申請をする者 別紙様式第三の二による特定記録媒体等輸出等許可申請書
四
次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書
イ
法第二十五条第四項又は令第十八条第四項(仲介貿易取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
ロ
令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により仲介貿易取引について許可を受ける義務を課された者
2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。