この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令
この法令の概要
船員保険法第五十四条第二項に基づき、船員保険における療養の給付の担当および診療の準則を定めることを目的とします。対象は船員保険の療養給付を担当する医療機関および診療に関わる関係者で、療養の給付の担当基準および診療の準則に関するルールを定める府省令です。
長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与することとする。
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。