地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第一項の規定による政府の再保険契約(以下「地震再保険契約」という。)の相手方(以下「契約の相手方」という。)は、一回の地震等(同法第二条第二項第二号に規定する地震等をいう。)により地震保険契約(同法第二条第二項に規定する地震保険契約をいう。以下同じ。)によって支払われるべき保険金の合計額の見込額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第三条に規定する金額を超えることとなる場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の概算払を求めることができる。
2 前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
別紙様式第二により作成した概算払計算書
二
別紙様式第三により作成した支払見込額明細表