外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票等の様式を定める省令

法令番号:平成十年大蔵省令第三十号 公布日:1998-03-19 法令種別:府省令 カテゴリー:外国為替・貿易 所管:大蔵省 法令ID:410M50000040030

この法令の概要

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に基づき、立入検査等に際して使用する証票等の様式を定めることを目的とします。対象は同法に基づく検査・調査を行う職員で、携帯すべき身分証明書その他の証票類の書式および記載事項の様式を定める府省令です。
次の各号に掲げる法律の規定に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票又は証明書の様式を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百二条第一項

附 則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
外国為替及び外国貿易管理法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(昭和三十三年大蔵省令第六十三号)は、廃止する。

附 則

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、令和五年六月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。