特定家庭用機器再商品化法施行令

法令番号:平成十年政令第三百七十八号 公布日:1998-11-27 法令種別:政令 カテゴリー:工業 法令ID:410CO0000000378

この法令の概要

特定家庭用機器再商品化法の実施に必要な細目を定めることを目的とします。対象は製造業者・小売業者および再商品化等を行う者で、対象となる特定家庭用機器の品目、再商品化等に際して一体的に実施すべき生活環境保全上の事項、再商品化等の基準、報告徴収・立入検査の権限および関係機関への権限委任に関するルールを定める政令です。

第一条

(特定家庭用機器)
1

特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。

 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
 電気洗濯機及び衣類乾燥機

第二条

(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
1

法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。

 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

第三条

(再商品化等の基準)
1

法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。

第四条

(法第四十九条第三項の政令で定める基準)
1

法第四十九条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 法第三十二条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第四十九条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第二項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
 受託者が自ら法第四十九条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第二項に規定する行為を実施する者であること。

第五条

(報告の徴収)
1

主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。

主務大臣は、法第五十二条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。

第六条

(立入検査)
1

主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第七条

(権限の委任)
1

法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。

ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による環境大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。

ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

第十六条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第十七条

(罰則に関する経過措置)
1

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。