特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ
ブラウン管式のもの
ロ
液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)並びにプラズマ式のもの
三
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四
電気洗濯機及び衣類乾燥機