高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令

法令番号:平成九年通商産業省令第二十七号 公布日:1997-03-24 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:通商産業省 法令ID:409M50000400027

この法令の概要

高圧ガス保安法に基づき、外国で高圧ガス容器または特定設備を製造する業者が登録申請を行う際に必要な手数料の額の計算方法を定めることを目的とします。対象は外国容器等製造業者および外国特定設備製造業者で、登録申請手数料の算定に用いる在勤官署の所在地、審査日数、渡航雑費の額および調整方法を定める府省令です。

第一条

(在勤官署の所在地)
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

第二条

(審査の日数)
審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。

第三条

(渡航雑費の額)
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は三千円として旅費相当額を計算する。

第四条

(調整)
経済産業大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。