高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。
第二条
法第五十八条の三の規定により、法第三十一条の二第一項の指定試験機関の指定(次条において単に「指定試験機関の指定」という。)は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
第三条
法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の六第二項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第五の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第七条
法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
法第五十八条の九第一項の規定により、その事業年度の事業計画及び収支予算(以下この条において「事業計画等」という。)の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第七の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の九第一項の規定により、事業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第八の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
法第五十八条の十二第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
第十一条
法第五十八条の十二第三項の規定により、試験委員の選任又は変更を届け出ようとする指定試験機関は、様式第十の指定試験機関試験員選任等届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第五十八条の十七の規定により、指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第五十八条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条
法第五十八条の十八の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
法第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は第一種貯蔵所(以下この章及び第六十七条第二項において「製造施設等」という。)の所在する地域を定めて行うものとする。
この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条まで同じ。)は、製造施設等の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第十四条
法第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十一の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
第十六条
法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第十七条
法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。
この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第十三条第一項各号に掲げる製造施設等を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第十三条第一項各号に掲げる区分に係る製造施設等の統括完成検査員を兼務させることができる。
この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
第十八条
法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十八条の二
法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
第十九条
法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十三条から前条までの規定を準用する。
第二十条
法第五十八条の二十二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条
法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十四の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二十三条
法第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条の二
法第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定は、輸入検査を行う地域を定めて行うものとする。
この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定輸入検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定輸入検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条の十二まで同じ。)は、輸入検査を行おうとする者の能力又は申請により、指定に係る業務の範囲を限ることができる。
法第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十五の二の指定輸入検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条の三
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備、第三十七条各号に掲げる設備その他輸入検査を行う高圧ガス及びその容器に応じて必要な設備とする。
第二十三条の四
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
第二十三条の五
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
この場合において、輸入検査を実施する者一名で一年間に実施することができる輸入検査の数は百五十を超えてはならない。
第二十三条の六
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第二十三条の七
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「輸入検査」と読み替えるものとする。
第二十三条の八
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二十三条の二から前条までの規定を準用する。
第二十三条の九
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の三の指定輸入検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の四の指定輸入検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の五の指定輸入検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十一
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二十三条の十二
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、輸入検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の六の指定輸入検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法第五十八条の三十の三第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
法第五十八条の三十の三第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設の所在する地域を定めて行うものとする。
この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第三十四条まで同じ。)は、特定施設の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第二十五条
法第五十八条の三十の三第一項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十六の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
第二十七条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第二十八条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。
この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第二十四条第一項各号に掲げる特定施設を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第二十四条第一項各号に掲げる区分に係る特定施設の統括保安検査員を兼務させることができる。
この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。
第二十九条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第二十九条の二
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
第三十条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二十四条から前条までの規定を準用する。
第三十一条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十八の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十九の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十三条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第三十四条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十の指定保安検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十五条
法第五十八条の三十一第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
法第五十八条の三十一第一項の規定により、経済産業大臣は、容器検査、附属品検査、容器再検査若しくは附属品再検査又は型式試験(以下この章において「容器検査等又は型式試験」という。)を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第三十六条
法第五十八条の三十一第一項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十一の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十七条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第三十五条第一項各号に掲げる区分に係る容器等の種類に応じて必要となるものとする。
第三十八条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号に掲げるものとする。
第三十九条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含む二十名とする。
第四十条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第四十条の二
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「容器検査」と読み替えるものとする。
第四十一条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定容器検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十五条から前条までの規定を準用する。
第四十二条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十二の指定容器検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十三の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十四の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第四十五条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十五の指定容器検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十六条
法第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。
法第五十八条の三十二第一項の規定により、経済産業大臣は、特定設備検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第四十七条
法第五十八条の三十二第一項の規定により、指定特定設備検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十六の指定特定設備検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十八条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第四十六条第一項各号に掲げる区分に係る特定設備の種類に応じて必要となるものとする。
第四十九条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
第五十条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二十名とする。
第五十一条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第五十一条の二
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「特定設備検査」と読み替えるものとする。
第五十二条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定特定設備検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第四十六条から前条までの規定を準用する。
第五十三条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十七の指定特定設備検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十四条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十八の指定特定設備検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十九の指定特定設備検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十五条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五十六条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、特定設備検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第三十の指定特定設備検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十七条
法第五十八条の三十三第一項の規定により、法第五十六条の七第一項の規定による指定設備認定機関の指定を受けようとする者は、様式第三十一の指定設備認定機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十八条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
第五十九条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
第六十条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二十名とする。
第六十一条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第六十一条の二
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「指定設備の認定」と読み替えるものとする。
第六十二条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定設備認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十七条から前条までの規定を準用する。
第六十三条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十四条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十四の指定設備認定機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六十六条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、指定設備の認定の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十五の指定設備認定機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条の二
法第五十八条の三十四の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
法第五十八条の三十四の規定により、経済産業大臣は、検査組織等調査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第六十六条の三
法第五十八条の三十四の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十五の二の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条の四
法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める条件のうち、統括検査組織等調査員(自ら検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査員」という。)その他作業者の指揮、監督、調査工程の管理及び調査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該検査組織等調査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
法第五十八条の三十五第一号の経済産業大臣が定める条件のうち検査組織等調査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第六十六条の五
法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める数は、統括検査組織等調査員にあっては次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
この場合において、統括検査組織等調査員一名で一年間に検査組織等調査を実施することができる事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場の数は、五十を超えてはならない。
前項に規定するほか、検査組織等調査機関(検査組織等調査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、一の統括検査組織等調査員に二以上の第六十六条の二第一項各号に掲げる区分に係る統括検査組織等調査員を兼務させることができる。
この場合において、当該検査組織等調査機関の統括検査組織等調査員の数は、兼務させないときの統括検査組織等調査員の数を下回ってはならない。
検査組織等調査機関(第六十六条の二第一項第四号の四に掲げる指定の区分に係るものに限る。)は、一の統括検査組織等調査員に当該区分に係る検査組織等調査員を兼務させることができる。
第六十六条の六
法第五十八条の三十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
第六十六条の七
法第五十八条の三十五第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「検査組織等調査」と読み替えるものとする。
第六十六条の八
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、検査組織等調査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第六十六条の二から前条までの規定を準用する。
第六十六条の九
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の三の検査組織等調査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条の十
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の四の検査組織等調査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の五の検査組織等調査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条の十一
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第六十六条の二第一項第四号の二から第四号の四までに掲げる区分に係る検査組織等調査機関にあつては、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。
第六十六条の十二
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十四の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の六の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十七条
法第六十条第二項の規定により、指定試験機関は、第二条の区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び受験番号(以下次項において「記載事項」という。)を記載した帳簿を、記載の日から試験事務を廃止する日まで保存しなければならない。
法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、完成検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項の規定により、指定輸入検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、輸入検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、保安検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項の規定により、指定容器検査機関は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、容器検査等又は容器等の型式承認のための試験を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項の規定により、指定特定設備検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、特定設備検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項の規定により、指定設備認定機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、指定設備の認定を実施した日から六年間、保存しなければならない。
法第六十条第二項の規定により、検査組織等調査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、検査組織等調査を実施した日から六年間、保存しなければならない。
第六十八条
前条各項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十九条
第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
高圧ガス取締法に基づく指定試験機関等に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第四十九号。次条において「旧省令」という。)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際現に指定保安検査機関の指定を受けている者において、旧省令第十七条に規定する条件に適合する保安検査員であって現にその職務を実施している者は、この省令で規定する統括保安検査員とみなす。
第一条
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に、この省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の規定による指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定(指定の更新を含む。以下同じ。)又は業務規程の認可(変更の認可を含む。以下同じ。)の申請がされた指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定又は業務規程の認可については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
第三条
この省令の施行前にこの省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第十四条、第二十三条の二、第二十五条、第三十六条、第四十七条、第五十七条及び第六十六条の三の規定による指定の申請については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関の指定を受けている者又は法第三十五条第一項第一号に規定する指定保安検査機関の指定を受けている者に係る指定の区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和八年六月十二日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第四十四条第一項の規定により指定容器検査機関の指定を受けている者及び同法第五十六条の三第一項の規定により指定特定設備検査機関の指定を受けている者が行う検査に係る検査設備については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。