厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

法令番号:平成九年大蔵省令第二十一号 公布日:1997-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:大蔵省 法令ID:409M50000040021

この法令の概要

厚生年金保険法等の改正に伴い、存続組合および指定基金に係る特例業務等に関する手続・財務・監督上のルールを定めることを目的とします。対象は存続組合および指定基金並びにその関係者で、運営規則・経理・余裕金の運用、指定基金となるための申請手続・業務規程・財務会計、特例年金給付等の請求手続・退職一時金の返還手続、監督および経過措置に関する事項を定める府省令です。

第一条

(趣旨)
1

この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

第二条

(定義)
1

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 国共済法 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
 国共済法施行規則 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)をいう。
 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ平成八年改正法附則第三条第七号に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
 存続組合 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。
 特例業務 平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務をいう。
 指定基金 平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。

第三条

(運営規則)
1

存続組合は、平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。

 存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
 法令又は平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第六条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
 前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項

第四条

(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)
1

平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第二章第二節(第六条、第七条、第十三条の二、第二十一条第三項、第六十六条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十一条の二及び第八十二条を除く。)、第百二十四条から第百二十六条の四まで及び第百三十一条第二項の規定を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第一項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成八年改正法附則第五十四条第一項第三号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。)及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する地域会社及び同条第三項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。

日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合の契約担当者(第一項の規定により適用される国共済法施行規則第二十五条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第三十一条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。

第五条

(経理単位)
1

前条の規定により国共済法施行規則第四条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

 長期経理 次に掲げるものに関する取引
 業務経理 存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引
 貸付経理 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年法改正前国共済法」という。)第九十八条第五号に掲げる事業に関する取引

第六条

(経理間の繰入れ)
1

長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

第七条

(長期経理の余裕金の運用等)
1

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済法施行規則(第十四条第一項及び第十四条の二第一項第四号において「平成二十七年改正前国共済法施行規則」という。)第八十五条の二、第八十五条の二の二、第八十五条の二の三及び附則第七項並びに国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第十八号)による改正前の国共済法施行規則第八十五条の二の四の規定は、存続組合の長期経理について準用する。

第八条

(基金の申請の手続)
1

平成九年経過措置政令第十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
 指定を受けようとする基金の事務所の所在地
 特例業務を開始しようとする年月日

平成九年経過措置政令第十八条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類

第九条

(適用事業所の事業主の申請の手続)
1

平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所
 指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
 指定を受けようとする基金の事務所の所在地
 特例業務を開始しようとする年月日

平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類
 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類

第十条

(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
1

平成九年経過措置政令第二十二条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認可を受けようとする基金の事務所の所在地
 指定を受けている基金である旨
 特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十五条に規定する規約
 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類

第十一条

(指定基金の業務規程に記載すべき事項)
1

平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。

 目的
 名称
 事務所の所在地
 指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
 資産の管理その他財務に関する事項
 法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
 前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項

第十二条

(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)
1

指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。

この場合において、同条中「法第五条第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第十一条第三号に規定する事務所のうち」と、「同条第二項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。

指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第二節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第六十二条の二、第百二十六条から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の四第三項の規定を除く。)を準用する。

この場合において、第四条第一項の表第五条第四項の項中「附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用するものとされた法第五条第一項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第四十八条第一項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十二条第三項各号列記以外の部分の項中「第十一条第二項」とあるのは「第二十五条第二項」と、同表第二十四条第二項第二号の項中「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第二十七条第一項第八号の項及び第三十一条の項中「平成八年改正法附則第四十八条第一項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第四十八条第一項」と、同表第六十二条第一項及び第六十二条の二の項中「第六十二条第一項及び第六十二条の二」とあるのは「第六十二条第一項」と、「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法」と、同表第百二十四条第六号の項中「附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則」とあるのは「附則第五十条第一項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。

第十三条

(監督)
1

平成八年改正法附則第五十一条第二項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

平成八年改正法附則第五十一条第三項に規定する証明書は、別紙様式第二号による。

第十四条

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)
1

存続組合が平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)又は同項に規定する特例一時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第九十六条の規定並びに平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条、第九十八条、第九十八条の二、第五章第三節(第百十四条の二、第百十四条の二の二、第百十四条の三の六第三項、第百十四条の五、第百十四条の十二、第百十四条の十二の二、第百十四条の二十四、第百十四条の二十九、第百十四条の三十二、第百十四条の三十二の五、第百十四条の三十二の七から第百十四条の三十二の十二まで、第百十四条の三十二の十八、第百十四条の三十二の十九、第三款の三、第百十四条の三十三、第百十四条の三十六、第百十四条の三十七、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十三及び第百十四条の四十五を除く。)及び第百十七条の規定(以下この条において「平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条等の規定」という。)を適用する。

この場合において、国共済法施行規則第九十六条中「給付(厚生年金保険給付を除く。)」とあるのは「給付」と、「組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則」とあるのは「存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)の運営規則(平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則をいう。)」と、平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条等の規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合が」とあるのは「存続組合又は指定基金が」と、「運営規則を」とあるのは「運営規則をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)の業務規程(平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する業務規程を」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と、同表第九十七条第一項各号列記以外の部分の項中「存続組合をいう。以下同じ。)」とあるのは「存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第九十七条第二項各号列記以外の部分の項、第九十八条各号列記以外の部分の項、第百十四条第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条第三項の項、第百十四条第九項の項、第百十四条の三第二項の項、第百十四条の三第三項の項、第百十四条の三の二第二項の項、第百十四条の三の三第二項の項、第百十四条の三の三第三項の項、第百十四条の三の四第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三の四第四項の項、第百十四条の三の六第三項の項、第百十四条の三の七第三項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三の七第四項の項、第百十四条の六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の六第三項の項、第百十四条の七各号列記以外の部分の項、第百十四条の十第三項の項、第百十四条の十三第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の十三第三項の項、第百十四条の十五第二項の項、第百十四条の十五第三項の項、第百十四条の十六第二項の項、第百十四条の十六の二第二項の項、第百十四条の十六の二第三項の項、第百十四条の十六の三第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の十六の三第三項の項、第百十四条の十九各号列記以外の部分の項、第百十四条の二十二第三項の項、第百十四条の二十六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の二十六第五項の項、第百十四条の二十八第三項の項、第百十四条の二十八第四項の項、第百十四条の二十八の二第二項の項、第百十四条の二十八の三第二項の項、第百十四条の三十第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十第三項の項、第百十四条の三十一第二項の項、第百十四条の三十二の六第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第二項の項、第百十四条の三十二の十三第三項の項、第百十四条の三十二の十五第四項及び第百十四条の三十二の十六第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十六第二項の項、第百十四条の三十二の十七の項、第百十四条の三十八並びに第百十四条の三十九第一項各号列記以外の部分及び第三項の項、第百十四条の四十第二項の項、第百十四条の四十の二第一項の項、第百十四条の四十の二第二項の項、第百十四条の四十の二第三項の項、第百十四条の四十の二第四項の項、第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四十の四第三項及び第百十四条の四十一の項、第百十四条の四十二第一項の項、第百十四条の四十二第三項の項、第百十四条の四十二第四項の項、第百十四条の四十二第五項の項、第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四十四第二項の項及び第百十四条の四十六の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。

第十四条の二

1

存続組合又は指定基金は、特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。

 受給権者の氏名、生年月日、住所及び組合員の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第三項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(第三号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
 特例年金給付の年金証書の記号番号
 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第三項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が平成二十七年改正前国共済法施行規則第百十四条第一項第七号に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 勤務先の名称及び当該勤務先に就職した年月日並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第十八条第一項第二号及び第三号において「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるときは、その旨
 特例年金給付が平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金である受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項

前項の規定により身上報告書の提出を求められた受給権者は、存続組合又は指定基金が指定する日(以下この条において「指定日」という。)までに、同項各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した身上報告書)を当該存続組合又は指定基金に提出しなければならない。

身上報告書を提出する場合には、次に掲げる書類(第一号から第三号までに掲げる書類にあっては、指定日前三月以内に作成されたものに限る。)を併せて提出しなければならない。

 加給年金額の対象者である子が、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 特例年金給付が障害共済年金であるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 受給権者が平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、老齢基礎年金の年金証書の写し
 その他必要な書類

前三項の規定は、特例年金給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

存続組合又は指定基金は、第二項の身上報告書及び第三項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき特例年金給付の支払を差し止めることができる。

第十五条

(退職一時金等の返還手続)
1

平成九年経過措置政令第三条第二項に規定する申出をした者が同項の規定により平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。

第十六条

(平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等)
1

平成九年経過措置政令第四条第一項(同条第六項及び平成九年経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第四条第一項に規定する退職特例年金給付等の額(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第四条第一項に規定する支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。

平成九年経過措置政令第四条第三項(同条第七項及び平成九年経過措置政令第五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第二条第三号に規定する遺族特例年金給付の額(厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人施行日前期間に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第四条第三項に規定する要返還支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。

第一項の規定は、平成九年経過措置政令第五条第一項及び第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

第二項の規定は、平成九年経過措置政令第五条第三項及び第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

第十七条

(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
1

平成九年経過措置政令第七条第一項第一号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

 旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人施行日前期間を有するもの
 平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十一条第一項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
 前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの

平成九年経過措置政令第七条第一項第二号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

 前項第一号に掲げるもの
 平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
 前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの

平成九年経過措置政令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

 第一項第一号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
 旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第二項の規定の適用があるもの
 前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの

第十七条の二

(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)
1

当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条第二項中「六十日以内にしなければならない」とあるのは、「三月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。

第十八条

(平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等)
1

平成九年経過措置政令第十七条の二第一項及び第二項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。

 平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金(連合会(国共済法施行規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。)
 平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)による遺族共済年金
 平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による遺族共済年金
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金

平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

 平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額
 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金の額
 平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金の額
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金の額

平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。

 平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分
 平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額

平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とする。

 平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)
 平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(1)
 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の五において読み替えて準用する厚生年金保険法第六十条第一項第一号

第十九条

(指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続)
1

指定基金が、平成八年改正法附則第四十八条第四項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による財務大臣の指定を受けた基金であること及び当該登記に係る不動産が平成八年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により当該指定基金に係る存続組合又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。

第二十条

(組合員原票等の保管等)
1

存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第八十七条第一項の規定により備えている組合員原票(以下「組合員原票」という。)又は同条第二項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。

存続組合又は指定基金は、長期組合員(平成九年改正前国共済法施行規則第二条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第四項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第五項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)(施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第三項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。

存続組合又は指定基金は、長期組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第一項の規定により備えている組合員長期原票(以下「組合員長期原票」という。)又は同条第三項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。

第二十一条

(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)
1

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚年経過措置政令」という。)第四十三条第一項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合(平成九年厚年経過措置政令第四十三条第一項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

 平成九年厚年経過措置政令第四十三条第一項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 施行日前に最後に所属していた連合会組合の名称
 その他必要な事項

存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

連合会組合は、前項の規定により第一項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。

連合会は、前項の規定により第一項の申出書の写しの送付を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票を備えている存続組合又は指定基金に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。

存続組合又は指定基金は、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項又は第五項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか当該履歴書又は組合員期間等証明書)を連合会に送付し、その写しを保管しなければならない。

第二十二条

1

平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。

 平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 施行日に所属している連合会組合の名称
 その他必要な事項

存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

前条第三項から第五項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第一項の申出書の送付を受けた場合について準用する。

第二十三条

(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等)
1

平成九年厚年経過措置政令第四十四条第一項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた連合会組合を経由して、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に提出しなければならない。

 平成九年厚年経過措置政令第四十四条第一項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた連合会組合の名称
 施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 その他必要な事項

連合会組合は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に当該申出書及び組合員原票を送付するとともに、連合会に当該申出書の写しを送付し、これらの写しを保管しなければならない。

存続組合又は指定基金は、前項の規定により第一項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、連合会に対し、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票の送付を求めなければならない。

連合会は、第二項の規定により第一項の申出書の写しの送付を受け、かつ、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項又は第五項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか、当該履歴書又は組合員期間等証明書)を当該存続組合又は指定基金に送付し、その写しを保管しなければならない。

第二十四条

(提出書類の特例)
1

この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、存続組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第四条

(経過措置に関する委任)
1

前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和八年四月一日から施行する。