地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令
この法令の概要
地方財政法第三十三条の四第二項に規定する額の算定方法を定めることを目的とします。対象は地方公共団体の財政に関する算定基準で、同項に基づく特定の財政上の額をいかなる方式で計算するかを規定する府省令です。
第一条
第二条
法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。